墓じまいとは
墓じまいとは、今あるお墓を解体・撤去して更地に戻し、墓地を管理者へ返還したうえで、ご遺骨を新しい供養先へお移しすることです。「お墓の引っ越し(改葬)」と呼ばれることもあります。
ご先祖様をないがしろにするものではなく、これからも無理なく供養を続けていくための前向きな選択として、近年多くの方が墓じまいを選ばれています。少子高齢化や暮らし方の変化にともない、全国で年間15万件を超える改葬が行われています(出典:厚生労働省「衛生行政報告例(令和5年度)」)。
こんなお悩みはありませんか?
ひとつでも当てはまる方は、一度こころね堂にご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、最適な進め方をご提案します。
墓じまいで行うこと
墓じまいは、大きく分けて次の5つの作業・手続きで構成されます。
こころね堂では、このすべてをまとめてサポートします。
1. 閉眼供養(魂抜き)
お墓からご先祖様の魂をお送りする法要です。宗派によって呼び方が異なり、浄土真宗では「魂抜き」とはいわず「遷仏法要」「御移徙(おわたまし)」と呼びます。ご住職の手配が難しい場合も、こころね堂でご紹介できますのでご安心ください。
2. ご遺骨の取り出し
カロート(納骨室)からご遺骨を丁寧にお取り出しします。ご遺骨の数や骨壺の大きさは開けてみて初めて分かることも多く、その後の供養先選びと費用に大きく関わります。長年の湿気で傷んだご遺骨の洗浄・乾燥のご相談も承ります。
3. 墓石の解体・撤去
墓石を解体・撤去し、区画を更地に戻します。周囲のお墓を傷つけないよう、墓じまいの施工経験を持つ提携石材店の職人が、当社の管理のもと丁寧に施工します。
4. 墓地の返還・行政手続き
墓地管理者への返還手続きと、市区町村役場への「改葬許可申請」をサポート。必要書類のご案内・取り寄せは当社が行い、申請書類の作成・提出代理は提携行政書士と連携して対応します。
5. 新しい供養先へのご納骨
永代供養墓や樹木葬など、ご希望に合った新しい供養先をご紹介し、ご遺骨のお引っ越しまで責任を持ってお手伝いします。
まとめてお任せください
これらを別々に手配すると大変な手間がかかります。こころね堂なら、窓口ひとつですべて完結。お客様のご負担を最小限にします。
新しい供養先の選択肢
墓じまいの後のご遺骨は、ご家族の考え方やご予算に合わせてさまざまな形で供養できます。
それぞれの特徴をご説明し、ご希望に合う供養先をご紹介します。
どの供養先をお選びになる場合も、「他の方のご遺骨と一緒に合祀されるのはいつからか」「そこまでに費用が総額でいくらかかるか」を必ずご一緒に確認します。合祀された後は、ご遺骨を取り出すことはできません。
永代供養墓
寺院や霊園が、ご家族に代わって供養・管理を続けてくれるお墓です。後継者がいなくても安心で、費用も比較的抑えられます。ただし「永代」は「永遠」という意味ではなく、多くは個別に安置する期間(3年・7年・13年など)が決まっていて、期間が過ぎると他の方と合祀されます。年間管理費がかかるところもありますので、契約前にご確認ください。
樹木葬
墓石の代わりに樹木や草花を墓標とするお墓です。明るく開放的な雰囲気で、近年とても人気があります。ただし樹木葬には法律上の決まった定義がなく、骨壺のまま納めるもの、納骨袋で土に還すものなど、施設によって中身が大きく異なります。また「永代供養付き」と「その場所にずっと置いてもらえる」は別のことですので、年限の有無を必ずご確認ください。
納骨堂
屋内にご遺骨を安置する施設です。駅の近くなど利便性の高い場所が多く、天候を気にせずいつでもお参りできます。ロッカー式・仏壇式・自動搬送式などの種類があり、個別に安置する期間や年間管理費が定められていることが多いため、契約前にご確認ください。
海洋散骨
粉骨したご遺骨を、思い出の海へ還す供養方法です。お墓を持たない自由な供養として選ばれる方が増えています。一度お撒きしたご遺骨は取り戻せませんので、ご家族・ご親族の合意を得てからお決めください。なお散骨やご自宅での保管は法律上の「改葬」に当たらないため、自治体によっては改葬許可証が発行されないことがあります。
手元供養
小さな骨壺やペンダントなどでご遺骨の一部をお手元に置き、いつでも身近に感じられる供養の形です。ご遺骨を分けてお持ちになる場合は、墓地管理者が発行する分骨証明書が必要になります。
迷ったらご相談ください
「どれが合っているかわからない」という方がほとんどです。ご家族の想いとご予算を伺いながら、一緒に考えます。
お墓を放置するとどうなる?
放置したお墓が、ある日いきなり無くなってしまうわけではありません。管理者がお墓を「無縁墓」として整理するには、官報への掲載と現地への立札の掲示を1年間行うなど、法令で定められた手続きを踏む必要があり、総務省の調査でも、公営墓地を持つ市町村のうち5年間にこの手続きへ着手できたのは6.1%にとどまっています。
ただし、管理費の滞納が続けば、墓地の管理規約に基づいて使用権の取消しや撤去の手続きが進められることがあり、ご遺骨が他の方と一緒に合祀(ごうし)された後は、取り出すことができません。滞納分のご請求やお墓の管理の負担も、そのままご家族・ご親族に残ります。放置していて問題が自然に解決することはありませんので、お参りが難しくなってきたと感じたら、元気なうちに、ご自身の意思で供養の形を選んでおくことが、ご先祖様にもご家族にも安心につながります。
こころね堂が選ばれる理由
墓じまい専任のスタッフ
墓じまいの手続きに詳しい専任スタッフが、初回のご相談から完了まで一貫して担当。お気持ちに寄り添いながら、進め方をご提案します。
安心の明朗価格
現地確認のうえで正式なお見積りをご提示し、ご納得いただいてからの契約です。着工後に現地確認では分からなかった事情が判明した場合も、費用と方法をご説明しご了解をいただいてから進めます。無断で追加請求することはありません。
手続きも供養先もまるごと
改葬許可申請(提携行政書士と連携)・お寺との日程調整・新しい供養先のご紹介まで、窓口ひとつで完結。遠方にお住まいでも、原則立ち会いなしで進められます。
